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砂利採取法 第二十六条 (認可の取消し等)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(認可の取消し等)

第二十六条

都道府県知事又は河川管理者は、第十六条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。

  1. 第二十一条の規定に違反したとき。
  2. 第二十二条又は第二十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
  3. 第三十一条第一項の条件に違反したとき。
  4. 不正の手段により第十六条の認可を受けたとき。

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