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砂利採取法 第四十五条

昭和四十三年法律第七十四号法律

第四十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条の規定に違反して砂利採取業を行つた者
  2. 第十二条第一項第二十三条第一項若しくは第二項又は第二十六条の規定による命令に違反した者
  3. 第十六条又は第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行つた者

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