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砂利採取法 第四十四条 (権限の委任)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(権限の委任)

第四十四条

この法律の規定により経済産業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

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