条文くん法令検索 AIに質問する

砂利採取法 第四十三条 (国等に対する適用)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(国等に対する適用)

第四十三条

この法律の規定は、第二章、第三十五条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合においては、砂利採取業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事又は河川管理者との協議が成立することをもつて第十六条の認可又は第二十条第一項の規定による変更の認可があつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂利採取法第四十三条(国等に対する適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条(適用除外) 砂利採取法 目次 第四十四条(権限の委任) →