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砂利採取法 第四十二条 (適用除外)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(適用除外)

第四十二条

この法律の規定は、砂利の採取に伴う災害の発生するおそれがない業態の砂利採取業であつて政令で定めるものを行なう者については、適用しない。

2前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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