(経済産業大臣の指示)
第四十一条の二
経済産業大臣は、砂利の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う事務のうち政令で定めるものに関し、砂利の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。
経済産業大臣は、砂利の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う事務のうち政令で定めるものに関し、砂利の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。