(権限の委任)
第五条
法第三十三条、第三十四条第一項及び第四十一条の二の規定に基づく経済産業大臣の権限は、経済産業局長が行うものとする。ただし、法第三十三条及び第三十四条第一項の規定に基づく権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2法第三十三条及び第三十四条第四項の規定に基づく国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第三十三条、第三十四条第一項及び第四十一条の二の規定に基づく経済産業大臣の権限は、経済産業局長が行うものとする。ただし、法第三十三条及び第三十四条第一項の規定に基づく権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2法第三十三条及び第三十四条第四項の規定に基づく国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。