(報告の徴収) 第三十三条 経済産業大臣、都道府県知事、指定都市の長又は国土交通大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗