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砂利採取法 第三十三条 (報告の徴収)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(報告の徴収)

第三十三条

経済産業大臣、都道府県知事、指定都市の長又は国土交通大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

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