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砂利の採取計画等に関する規則 第三十五条 (認可の申請に係る申請書等の経由)

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令
(認可の申請に係る申請書等の経由)

第三十五条

第十八条、法第二十条、法第二十四条又は法第三十三条の規定により、地方整備局長又は北海道開発局長に対してなすべき認可の申請、届出又は報告は、関係事務所の長を経由してしなければならない。

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