(認可の申請に係る申請書等の経由) 第三十五条 法第十八条、法第二十条、法第二十四条又は法第三十三条の規定により、地方整備局長又は北海道開発局長に対してなすべき認可の申請、届出又は報告は、関係事務所の長を経由してしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗