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砂利の採取計画等に関する規則 第三十六条 (採取計画に関する協議)

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令
(採取計画に関する協議)

第三十六条

第四十三条に規定する協議は、採取計画の認可の手続の例により行なわなければならない。

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