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砂利採取法 第四十六条

昭和四十三年法律第七十四号法律

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第三十二条の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  3. 第三十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第三十四条第一項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

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