(帳簿の記載) 第三十二条 砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗