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砂利採取法 第三十二条 (帳簿の記載)

昭和四十三年法律第七十四号法律
(帳簿の記載)

第三十二条

砂利採取業者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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