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砂利採取業者の登録等に関する規則 第七条 (業務主任者の職務)

昭和四十三年通商産業省令第八十号府省令
(業務主任者の職務)

第七条

第十四条第一項の経済産業省令で定める業務主任者の職務は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 採取計画の作成及び変更に参画すること。
  2. 砂利採取場において、認可採取計画に従つて砂利の採取が行われるよう監督すること。
  3. 砂利の採取に従事する者に対する砂利の採取に伴う災害の防止に関する教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと。
  4. 第三十二条の帳簿の記載及び法第三十三条の報告について監督すること。
  5. 砂利の採取に伴う災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講ずること。

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