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砂利採取業者の登録等に関する規則 第八条 (業務主任者試験)

昭和四十三年通商産業省令第八十号府省令
(業務主任者試験)

第八条

第十五条第二項の規定による業務主任者試験は、毎年少なくとも一回実施するものとし、当該業務主任者試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で公告しなければならない。

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