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砂利採取業者の登録等に関する規則 第九条 (試験科目等)

昭和四十三年通商産業省令第八十号府省令
(試験科目等)

第九条

業務主任者試験は、筆記による試験とし、その試験科目は、次に掲げる事項とする。

  1. 砂利の採取に関する法令
  2. 砂利の採取に関する技術的な事項(基礎的な土木および河川工学に関する事項を含む。)

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