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砂利採取業者の登録等に関する規則 第十条 (受験手続)

昭和四十三年通商産業省令第八十号府省令
(受験手続)

第十条

業務主任者試験を受けようとする者は、様式第九による受験願書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、出願前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して都道府県知事に提出しなければならない。

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