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砂利採取業者の登録等に関する規則 第十一条 (合格証)
昭和四十三年通商産業省令第八十号
府省令
(合格証)
第十一条
都道府県知事は、業務主任者試験に合格した者に対し、
様式第十一
による合格証を交付するものとする。
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様式第十一
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