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砂利採取業者の登録等に関する規則 第十四条 (合格証等の再交付の手続)

昭和四十三年通商産業省令第八十号府省令
(合格証等の再交付の手続)

第十四条

第十一条の合格証又は前条の認定証を汚し、損じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第十四による申請書に写真(縦六センチメートル、横四センチメートルのものであつて、申請前六月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して当該合格証又は認定証の交付をした都道府県知事に提出しなければならない。

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