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砂利採取業者の登録等に関する規則 第十三条 (認定証)
昭和四十三年通商産業省令第八十号
府省令
(認定証)
第十三条
都道府県知事は、法
第六条第一項第六号ロ
の規定による認定をしたときは、
様式第十三
による認定証を交付するものとする。
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砂利採取法 第6条
様式第十三
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