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砂利採取業者の登録等に関する規則 第十三条 (認定証)

昭和四十三年通商産業省令第八十号府省令
(認定証)

第十三条

都道府県知事は、法第六条第一項第六号ロの規定による認定をしたときは、様式第十三による認定証を交付するものとする。

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