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砂利採取業者の登録等に関する規則 第十五条 (鉱業権者との協議)

昭和四十三年通商産業省令第八十号府省令
(鉱業権者との協議)

第十五条

採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号)第九条及び第十四条から第二十一条までの規定は、法第三十条第二項において準用する採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十四条第二項及び第三項の規定による決定の申請及び意見の聴取に準用する。この場合において、採石法施行規則第十六条中「法第三十八条」とあるのは、「砂利採取法第三十条第三項」とする。

2鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第四十九条から第五十六条までの規定は、法第三十条第三項において準用する鉱業法第百二十六条から第百三十二条までの規定による意見の聴取に準用する。

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