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採石法施行規則 第九条 (事業の実施についての決定の申請)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(事業の実施についての決定の申請)

第九条

第三十四条第二項の規定により事業の実施についての決定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。

  1. 申請人の氏名又は名称及び住所
  2. 鉱業権者若しくは租鉱権者又は採石業者の氏名又は名称及び住所
  3. 採石業を行う土地の区域と鉱区又は租鉱区とが重複する部分の所在地
  4. 申請人が行う事業の概要
  5. 申請の目的及び理由

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