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採石法施行規則 第八条の二十 (経済産業省令で定める物件)

昭和二十六年通商産業省令第六号府省令
(経済産業省令で定める物件)

第八条の二十

第三十三条の十六の経済産業省令で定める物件は、法第三十三条の認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものとする。

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