(経済産業省令で定める物件) 第八条の二十 法第三十三条の十六の経済産業省令で定める物件は、法第三十三条の認可に係る岩石採取場に係る廃土又は廃石のたい積したものとする。 e-Gov法令検索で第八条の二十を開く ↗