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採石法 第三十三条 (採取計画の認可)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(採取計画の認可)

第三十三条

採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下この節並びに第三十三条の十七第三十四条の六及び第四十二条から第四十二条の二の二までにおいて同じ。)の認可を受けなければならない。

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