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採石法 第三十三条の四 (認可の基準)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(認可の基準)

第三十三条の四

都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。

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