(認可採取計画の変更命令) 第三十三条の九 都道府県知事は、認可採取計画に基づいて行なわれている岩石の採取が第三十三条の四に規定する要件に該当することとなると認めるときは、その認可を受けた採石業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条の九を開く ↗