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採石法 第三十三条の十二 (認可の取消し等)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(認可の取消し等)

第三十三条の十二

都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩石の採取の停止を命ずることができる。

  1. 第三十三条の七第一項の条件に違反したとき。
  2. 第三十三条の八の規定に違反したとき。
  3. 第三十三条の九又は次条第一項の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第三十三条の認可を受けたとき。

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