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採石法 第四十三条

昭和二十五年法律第二百九十一号法律

第四十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三十二条の規定に違反して採石業を行つた者
  2. 第三十二条の十第一項第三十三条の十二第三十三条の十三第一項若しくは第二項又は第三十三条の十七の規定による命令に違反した者
  3. 第三十三条又は第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行つた者
  4. 第三十三条の十六の規定に違反して災害の防止に関する措置を講じなかつた者

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