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採石法 第三十三条の八 (遵守義務)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(遵守義務)

第三十三条の八

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画(第三十三条の五第一項又は第二項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下次条において「認可採取計画」という。)に従つて岩石の採取を行なわなければならない。

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