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採石法 第三十三条の五 (変更の認可等)

昭和二十五年法律第二百九十一号法律
(変更の認可等)

第三十三条の五

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。

3前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。

4第三十三条の認可を受けた採石業者は、第三十三条の三第一項第一号又は第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。

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