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宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第五条 (宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等)

昭和三十七年政令第十六号政令
(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等)

第五条

第十二条第一項ただし書の政令で定める工事は、次に掲げるものとする。

  1. 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第三十六条第三十七条第三十九条第一項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事
  2. 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定による認可を受けた者(同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。)が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る工事
  3. 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条若しくは第三十三条の五第一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第三十三条の十三若しくは第三十三条の十七の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事
  4. 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条若しくは第二十条第一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第二十三条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事
  5. 前各号に掲げる工事と同等以上に宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事として主務省令で定めるもの

2第十二条第二項第四号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。

  1. 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業
  2. 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)に係る事業
  3. 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業
  4. 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号に規定する住宅街区整備事業
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二条第五号に規定する防災街区整備事業
  6. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第二条第三項に規定する地域福利増進事業のうち同法第十九条第一項に規定する使用権設定土地において行うもの

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