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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成九年法律第四十九号法律
(定義)

第二条

この法律(第十号に掲げる用語にあっては、第四十八条を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 密集市街地当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、十分な公共施設が整備されていないことその他当該区域内の土地利用の状況から、その特定防災機能が確保されていない市街地をいう。
  2. 防災街区その特定防災機能が確保され、及び土地の合理的かつ健全な利用が図られた街区をいう。
  3. 特定防災機能火事又は地震が発生した場合において延焼防止上及び避難上確保されるべき機能をいう。
  4. 防災公共施設密集市街地において特定防災機能を確保するために整備されるべき主要な道路、公園その他政令で定める公共施設をいう。
  5. 防災街区整備事業密集市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、この法律で定めるところに従って行われる建築物及び建築物の敷地の整備並びに防災公共施設その他の公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
  6. 建築物建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
  7. 建築物の建替え現に存する一以上の建築物(建築物が二以上の場合にあっては、これらの敷地が隣接するものに限る。)を除却するとともに、当該建築物の敷地であった一団の土地の全部又は一部の区域に一以上の建築物を新築することをいう。
  8. 耐火建築物等建築基準法第五十三条第三項第一号イに規定する耐火建築物等をいう。
  9. 準耐火建築物等建築基準法第五十三条第三項第一号ロに規定する準耐火建築物等をいう。
  10. 公共施設道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
  11. 十一
    都市施設都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設をいう。
  12. 十二
    都市計画施設都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。
  13. 十三
    都市計画事業都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。
  14. 十四
    借地権借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
  15. 十五
    借家権建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。第十三条第三項及び第五章を除き、以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。

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(第二十四条の規定の適用についての経過措置)
附則

認定賃貸住宅に係る賃貸借契約が借地借家法附則第十二条の賃貸借契約である場合における第二十四条の規定の適用については、同条第一項中「借地借家法第二十六条第二項及び第二十八条」とあるのは「借地借家法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧借家法(大正十年法律第五十号)第一条ノ二及び第二条第二項」と、同条第二項中「借地借家法第二十七条第二項及び第二十八条」とあるのは「借地借家法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる旧借家法第一条ノ二及び第三条第二項」とする。

(防災再開発の方針に関する都市計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「旧密集市街地整備法」という。)の規定により定められている防災再開発の方針に関する都市計画は、同条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「新密集市街地整備法」という。)の規定により定められた防災街区整備方針に関する都市計画とみなす。

2旧密集市街地整備法の規定により防災再開発の方針に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為は、新密集市街地整備法の規定により防災街区整備方針に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為とみなす。

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