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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第四十八条 (組合員たる資格)

平成九年法律第四十九号法律
(組合員たる資格)

第四十八条

組合員たる資格を有する者は、計画整備組合の地区内の土地(防災街区整備事業を行う計画整備組合にあっては第二条第十号に規定する公共施設の、土地区画整理事業を行う計画整備組合にあっては土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設の、第一種市街地再開発事業を行う計画整備組合にあっては都市再開発法第二条第四号に規定する公共施設の用に供する土地で国又は地方公共団体が所有するものを除く。)について所有権又は借地権(土地区画整理事業を行う計画整備組合にあっては、一時使用のため設定されたものを含む。)を有する者であって定款で定めるものとする。

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(都市再開発法及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。

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