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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第四十七条 (第一種市街地再開発事業)

平成九年法律第四十九号法律
(第一種市街地再開発事業)

第四十七条

計画整備組合が、都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区の区域、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区の区域又は都市再開発法第二条の二第一項第四号に規定する防災街区整備地区計画の区域内の土地の区域であって、第四十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を第一種市街地再開発事業(同法第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。以下この節において同じ。)として行う場合には、計画整備組合を同法第二条の二第一項の規定により数人共同して施行する第一種市街地再開発事業の施行者とみなして、同法(第七条の十七及び第七条の十八を除く。)の規定を適用する。この場合において、同法第七条の十四第三号中「わたつており」とあるのは、「わたつており、防災街区計画整備組合の地区と一致しておらず、当該防災街区計画整備組合の組合員の有する所有権若しくは借地権の目的となつている宅地以外の宅地を含んでおり」とする。

2都市再開発法の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

3計画整備組合は、第一項の規定により適用される都市再開発法第七条の九第一項の規約若しくは事業計画を定め、若しくは変更し、又は同法第七十二条第一項の権利変換計画を定め、若しくは変更しようとするときは、組合員全員の合意によらなければならない。

4第一項の規定による都市再開発法第百二十四条第一項及び第三項並びに第百二十四条の二の規定の適用については、前項の規定は、同法の規定とみなす。

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