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都市再開発法 第七条の十四 (施行の認可の基準)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(施行の認可の基準)

第七条の十四

都道府県知事は、第七条の九第一項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。

  1. 申請手続が法令に違反していること。
  2. 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
  3. 施行地区が、第一種市街地再開発事業の施行区域の内外にわたつており、又は第三条第二号から第四号までに掲げる条件に該当しないこと。
  4. 事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。
  5. 当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

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