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都市再生特別措置法施行規則 第一条の十一 (市街地再開発事業に係る同意の基準)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(市街地再開発事業に係る同意の基準)

第一条の十一

第十九条の十一第一項の同意は、都市再開発法第七条の十四第二号から第五号までのいずれかに該当するときは、これをすることができない。

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