(市街地再開発事業に係る同意の基準) 第一条の十一 法第十九条の十一第一項の同意は、都市再開発法第七条の十四第二号から第五号までのいずれかに該当するときは、これをすることができない。 e-Gov法令検索で第一条の十一を開く ↗