(市街地再開発事業に係る同意に関する協議)
第一条の十
法第十九条の十一第一項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る第一種市街地再開発事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七条の九第一項の認可の権限を有する者に提出するものとする。
- 一整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
- 二都市再開発法第七条の九第一項の規準又は規約及び事業計画
- 三都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第一条の七第一項各号に掲げる書類に相当する書類