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都市再生特別措置法施行規則 第一条の九 (民間都市再生事業計画に係る同意の基準)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(民間都市再生事業計画に係る同意の基準)

第一条の九

第十九条の十第一項の同意は、法第二十一条第一項各号のいずれかに該当しないときは、これをすることができない。

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