条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行規則 第一条の八 (民間都市再生事業計画に係る同意に関する協議)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(民間都市再生事業計画に係る同意に関する協議)

第一条の八

第十九条の十第一項の規定により協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る民間都市再生事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出するものとする。

  1. 整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
  2. 第二十条第一項の民間都市再生事業計画
  3. 第二条第一項各号に掲げる図書に相当する図書

e-Gov法令検索で第一条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第一条の八(民間都市再生事業計画に係る同意に関する協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の七(土地区画整理事業に係る証明書の交付) 都市再生特別措置法施行規則 目次 第一条の九(民間都市再生事業計画に係る同意の基準) →