(民間都市再生事業計画に係る同意に関する協議) 第一条の八 法第十九条の十第一項の規定により協議の申出をしようとする協議会は、協議書に当該申出に係る民間都市再生事業に関する次に掲げる書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出するものとする。一整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類二法第二十条第一項の民間都市再生事業計画三第二条第一項各号に掲げる図書に相当する図書 e-Gov法令検索で第一条の八を開く ↗