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都市再生特別措置法施行規則 第二条 (民間都市再生事業計画の認定等の申請)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(民間都市再生事業計画の認定等の申請)

第二条

第二十条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第四による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図
  2. 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設並びに都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号。以下「令」という。)第八条に規定する公益的施設の配置を表示した事業区域内に建築する建築物の配置図
  3. 縮尺、方位、間取り及び設備の概要を表示した建築する建築物の各階平面図
  4. 都市再生事業の工程表
  5. 都市再生事業についての事業区域内の土地及び付近地の住民に対する説明会の開催の状況及び当該住民から提出された当該都市再生事業に関する意見の概要
  6. 縮尺、方位、事業区域、申請者が従前から所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利(次号並びに第二十二条第六号及び第七号において「所有権等」という。)を有する土地及び申請者が所有権の取得又は借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得若しくは設定(第二十二条第六号において「所有権の取得等」という。)をしようとする土地の境界線並びに事業区域内の建築物の位置を表示した事業区域内にある土地及び建築物の配置図
  7. 申請者が事業区域内の土地について所有権等を有する者であることを証する書類その他の申請者が事業区域内において事業を実施することが可能であることを証する書類
  8. 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び収支の状況を明らかにすることができる書類
  9. 申請者が個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面、資産及び負債に関する調書並びに所得の状況を明らかにすることができる書類
  10. 都市再生事業により整備される建築物に係る収支の見込みを記載した書類
  11. 十一
    都市再生事業の施行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
  12. 十二
    第七条第一項ただし書に規定する場合においては、当該場合に該当することを明らかにすることができる図書
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、法第二十一条第一項各号に掲げる基準に適合することを明らかにするために国土交通大臣が必要と認める図書

2第二十四条第一項の規定により変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第四による申請書に前項各号に掲げる図書のうち変更に係るもの(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第十三号中「法第二十一条第一項各号」とあるのは、「法第二十四条第二項において準用する法第二十一条第一項各号」とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第二条から第六条までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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