(民間都市再生事業計画の記載事項)
第三条
法第二十条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一都市再生事業の名称及び目的
- 二当該都市再生事業が都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であり、かつ、当該地域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
- 三建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
法第二十条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。