(民間都市再生事業計画の公表) 第四条 法第二十三条(法第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一都市再生事業の名称及び目的二認定計画に係る建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する事業の概要 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗