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都市再生特別措置法施行令 第七条 (法第二十条第一項の政令で定める都市再生事業の規模)

平成十四年政令第百九十号政令
(法第二十条第一項の政令で定める都市再生事業の規模)

第七条

第二十条第一項の規定による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業についての同項の政令で定める都市開発事業の事業区域の面積の規模は、〇・五ヘクタールとする。ただし、特定都市再生緊急整備地域内において当該都市開発事業を施行する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める規模とする。

  1. 次号に掲げる場合以外の場合一ヘクタール
  2. 当該特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域内において当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(当該都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合〇・五ヘクタール

2第三十七条に規定する提案並びに法第四十二条及び第四十三条第一項に規定する申請に係る都市計画等の特例(次項において単に「都市計画等の特例」という。)の対象となる都市再生事業についての法第二十条第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。

3都市計画等の特例の対象となる関連公共公益施設整備事業(都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業をいう。)に係る当該都市再生事業についての法第二十条第一項の政令で定める規模は、〇・五ヘクタールとする。

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