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都市再生特別措置法 第三十七条 (都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)

平成十四年法律第二十二号法律
(都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案)

第三十七条

都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業(以下「都市再生事業等」という。)を行おうとする者は、都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町村)又は第五十一条第一項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「都市計画決定権者」と総称する。)に対し、当該都市再生事業等を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

  1. 第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画
  2. 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域又は同項第三号の高度利用地区に関する都市計画
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画
  4. 都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画であってその区域の全部に同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区を定めるものに関する都市計画
  5. 都市再開発法による市街地再開発事業(以下「市街地再開発事業」という。)に関する都市計画
  6. 密集市街地整備法による防災街区整備事業(以下「防災街区整備事業」という。)に関する都市計画
  7. 土地区画整理法による土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)に関する都市計画
  8. 都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
  9. その他政令で定める都市計画

2前項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、当該都市再生事業等に係る土地の全部又は一部を含む一団の土地の区域について、次に掲げるところに従って、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。

  1. 当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第十三条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
  2. 当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この条において同じ。)の区域内の土地について所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下この条において「借地権」という。)を有する者の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ていること。
  3. 当該計画提案に係る都市計画の素案に係る事業が環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に該当するものであるときは、同法第二十七条に規定する公告を行っていること。

3前項第二号の場合において、所有権又は借地権が数人の共有に属する土地があるときは、当該土地について所有権を有する者又は借地権を有する者の数をそれぞれ一とみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該土地について同意した者の数とみなし、当該土地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該土地について同意した者が所有する土地の地積又は同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積とみなす。

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