(都市再生事業等を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)
第十二条
法第三十七条第一項第八号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
- 一道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
- 二公園、緑地、広場その他の公共空地
- 三水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
- 四河川、運河その他の水路
- 五学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
- 六病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
- 七防水、防砂又は防潮の施設