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都市再生特別措置法施行令 第十一条 (特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為)

平成十四年政令第百九十号政令
(特定都市道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがない行為)

第十一条

第三十六条の四の規定により都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十三条第一項の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十七条の三の規定の適用については、同条中「法第十二条の十一」とあるのは、「都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条の二第一項」とする。

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