条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法 第三十六条の二 (道路の上空又は路面下における建築物等の建築又は建設)

平成十四年法律第二十二号法律
(道路の上空又は路面下における建築物等の建築又は建設)

第三十六条の二

都市再生特別地区に関する都市計画には、前条第二項に定めるもののほか、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため、道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域(以下「重複利用区域」という。)を定めることができる。この場合においては、当該重複利用区域内における建築物等の建築又は建設の限界であって空間又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。

2都市計画法第十五条第一項の都道府県又は同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣)は、前項の規定により建築物等の建築又は建設の限界を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する道路の管理者又は管理者となるべき者に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法第三十六条の二(道路の上空又は路面下における建築物等の建築又は建設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(都市再生特別地区) 都市再生特別措置法 目次 第三十六条の三 →