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都市再生特別措置法 第三十六条の五

平成十四年法律第二十二号法律

第三十六条の五

都市再生特別地区の区域のうち第三十六条の二第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は同法による第二種市街地再開発事業については、それぞれ同法第百九条の二第一項の地区計画の区域内における第一種市街地再開発事業又は同法第百十八条の二十五第一項の地区計画の区域内における第二種市街地再開発事業とみなして、同法の規定を適用する。

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