条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法 第三十六条の四

平成十四年法律第二十二号法律

第三十六条の四

都市再生特別地区の区域のうち第三十六条の二第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市計画法第五十三条第一項の規定の適用については、同項第五号中「第十二条の十一」とあるのは、「都市再生特別措置法第三十六条の二第一項」とする。

e-Gov法令検索で第三十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法第三十六条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条の三 都市再生特別措置法 目次 第三十六条の五 →