(畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する法律等の規定)
第六十九条
法第三条第三項第四号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で畜舎等の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
- 一
- 二
- 三港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第三の(二十七)の項において同じ。)
- 四高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条
- 五ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条
- 六
- 七水道法第十六条
- 八
- 九
- 十流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項
- 十一液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二
- 十二都市計画法第五十三条第一項(都市再生特別措置法第三十六条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第三の(三十二)の項において同じ。)及び都市計画法第五十三条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項
- 十三都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十九条第一項
- 十四自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項
- 十五浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項
- 十六特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条