(都市下水路に接続する特定排水施設の構造)
第三十条
次に掲げる事業所の当該都市下水路に接続する排水施設の構造は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。
- 一工場その他の事業所(一団地の住宅経営、社宅その他これらに類する施設を含む。以下この条において同じ。)で政令で定める量以上の下水を同一都市下水路に排除するもの
- 二工場その他の事業所で政令で定める水質の下水を政令で定める量以上に同一都市下水路に排除するもの
2前項の規定は、都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に接続する排水施設については、同項の事業所について政令で定める大規模な増築又は改築をする場合を除き、適用しない。